これって違法?休憩時間にまつわるNGリスト
株式会社リクルート
人材infoカスタマーサクセスチーム
|休憩時間の基礎知識
休憩時間について定めている労働基準法 第34条では、6時間を超える勤務の場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を設定することが、義務づけられています。
6時間ピッタリの場合は「6時間以上」には入らないので、休憩はなくても大丈夫です。
また、「休憩時間」が“連続時間である”とは決められていないので、分けるのも禁じられてはいません。
例えば、45分の休憩を30分+15分、60分の休憩を30分+30分や、30分+15分+15分などに分けるのも法律上は問題ありません。
ただし、分割するのも常識的な範囲まで。5分休憩を積み重ねて既定の休憩時間をクリアするなど、明らかにおかしな分割は認めていない企業がほとんどです。
そして、休憩時間は労働時間ではありませんので、この時間は給料を払う義務はありません。
|「途中付与・一斉利用・自由利用」の3原則
他にも、労働基準法の第34条では「途中付与」「一斉付与」「自由利用」という3つの原則を定めています。
途中付与の原則:休憩時間は「労働時間の途中」に与えること
一斉付与の原則:休憩時間は全従業員に対して一斉に与えること
自由利用の原則:休憩時間を自由に利用させなければならないこと
そのため、「今日は後半が忙しいから、すぐに休憩して」と、労働開始時間から休憩に入ることは、「途中付与の原則」に反するので違法となります。
休憩時間と言いながら雑用を任せたり、学習を強要するのも「自由利用の原則」に反するので、こちらも違法となります。
ただし、「一斉付与の原則」については特例があり、全従業員が一斉に休憩に入ると利用者に著しい不便を与えてしまうサービス業においては、労使協定を結ばなくても、「Aさんは12時から1時間、Bさんは13時から1時間」というように会社の一存で休憩時間を分散させることが認められています。(労働基準法 第40条1項)
|休憩時間にまつわるNGチェックリスト
最後に「休憩時間」について違法かどうかを確認するチェックリストを紹介します。
ここに書かれた10項目は、全て違法です。違法な働き方にならないよう注意しましょう。
① 休憩時間が、6時間超え労働で45分以上、8時間超え労働で1時間以上ない
② 予定の休憩時間に忙しくて休憩できなかったのに、代わりの休憩がとれない
③ とれなかった休憩分の給料がひかれている
④ トイレに行ったのも休憩時間とされ、給料が引かれてしまう
⑤ 休憩時間が5分など小刻み過ぎて、ゆっくり休めない
⑥ 休憩時間も電話対応や店番をしなければいけない
⑦ 休憩時間に仕事の資料を読むように言われた
⑧ 休憩中も何かあればすぐに職場に戻るように言われる
⑨ 労働が6時間を超えてしまった、または8時間を超えてしまった時、超えなかったように労働時間を操作される
⑩ 労働の開始時間・終了時間にまとめて休憩をとることがある